共生財団の規則

財団法人成田空港周辺地域共生財団寄付行為

第l章 総則

(名称)

第l条 この法人は、財団法人成田空港周辺地域共生財団(以下「財団」という。)という。

(事務所)

第2条 財団は、事務所を千葉県成田市花崎町750番地のlに置く。

(自的)

第3条 財団は、成田空港(新東京国際空港)の関係自治体及び新東京国際空港公団と協力し、成田空港周辺地域において、きめ細かな民家防音工事助成事業、騒音対策周辺事業、航空機騒音等の調査・研究事業等生活環境の改善に資する事業を実施することにより、成田空港と周辺地域との共生の実現及び成田空港周辺土地域の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 財団は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(l)成田空港周辺地域における民家防音工事に対する助成であって、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第l l 0号。以下「騒防法」という。)に基づく騒音対策事業を補完するものとして行う次の事業

ア 騒防法第8条の2の規定により第1種区域として運輸大臣が指定した区域(以下「第l種区域」という。)に隣接する区域に所在する住宅に対する防音工事助成事業

イ 第l種区域に所在する住宅に対する防音工事助成事業

ウ その他ア及ぴイに掲げる事業に付随する事業

(2)成田空港周辺地域の騒音対策周辺事業(空港からの影響を緩和し、良好な地域づくりに資する事業をいう。)として行う次の事業

ア 航空機騒音の影響下にある住民の健康に係る事業

イ 環境問題に関する講演、研修等空港に起因する問題に対する住民の理解の増進に係る事業

ウ 建物等の移転をしようとする住民の円滑な移転の支援に係る事業

エ その他アからウまでに掲げる事業に類する事業

(3)航空機騷音等に関する測定及び調査研究事業

(4)その他財団の自的を達成するために必要な事業

第2章資産及ぴ会計

(資産の構成)

第5条 財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)寄附金品

(3)資産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入

(資産の種別)

第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 墓本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(l)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及ぴ評議員会の同意を経、かつ、運輸省東京航空局長及ぴ千葉県知事の承語を得て、その一部を処分し、又は全部若しくは一部を担保に供することができる。

(資産の管理)

第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。2基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他安全確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(経費の支弁)

第9条 財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及ぴ予算)

第10条 財団の事業計画及ぴこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て定めるものとする。なお、これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及ぴ決算)

第11条 財団の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及ぴ評議員会の同意を経なけれぱならない。

(長期借入金)

第12条 財団が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及ぴ評議員会の同意を経、かつ、運輸省菓京航空局長及ぴ千葉県知事の承認を得なければならない。

(義務の負手旦及び権利の放棄)

第13条 予算で定めるものを除き、この財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及ぴ評議員会の同意を経、かつ、運輸省東京航空局長及び千葉県知事の承認を得なければならない。

(会計年度)

第14条 財団の会計年度は、毎年4月l日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会長等

(会長等)

第15条 財団に会長を置く。

2 会長は、千葉県知事の職にある者をもって充てる。

3 会長は、財団を総括し、自ら又はその代理人により理事会に出席し、意見を述ぺることができる。

4 会長は、理事会の同意を経て、参与を委嘱することができる。

5 参与は、理事会に出席し、意見を述ぺることができる。

第4章 役員

(種別及ぴ選任)

第16条 財団に、次の役員を置く。

(1)理事長  l人

(2)専務理事  l人

(3)理事(理事長及ぴ専矛舞里事を含む。以下同じ。)  10人以上15人以内

(4)監査  2人以上4人以内

2 理事及ぴ監事は、評議貴会において選任する。

3 理事長及ぴ専務理事は、理事の互選により定める。

4 理事と監事は、相互に兼ねることができない。

5 役員と評議員は、相互に兼ねることができない。

6 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分のlを超えてはならない。

7 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

8 理事に異動があったときは、2週問以内に登記し、登記簿の膳本を添えて、遅滞なくその旨を運輸省東京航空局長及び千葉県知事に届け出なければならない。

9 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を運輸省東京航空局長及び千葉県知事に届け出なければならない。

(職務)

第17条 理事長は、財団を代表し、会務を統括し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

2 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を行う。

3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)財産及ぴ会計を監査すること。

(2)理事の業務執行状況を監査すること。

(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及ぴ評議員会又は運輸省東京航空局長及ぴ千葉県知事に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。

(任期)

第18条 投員の任期は、2年とする。ただし、補欠投員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることがある。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなけれぱならない。

(解任)

第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及ぴ評議員会において、それぞれ理事現在数及ぴ評議員現在数の3分の2以上の議決により解任することがてきる。

(l)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項の規定により投員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第20条 投員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決及ぴ評議員会の同意を経て、理事長が定める。

第5章 理事会

(構成)

第21条 理事会は、理事をもって構成する。

第22条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、財団の運営に関する重要な事項を議決する。

(種類及び開催)

第23条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理享会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事現在数の3分のl以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第17条第4項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなけれぱならない。

3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは譲長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は理事として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決等)

第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所

(2)理事の現在数

(3)理事の出席者数及ぴ出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を記載すること)

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及ぴその結果並ぴに発言者の発言要旨

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか出席した構成員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 評議買及ぴ評議員会

(評議員)

第30条 財団に評議員10人以上15人以内を置く。

2評議員は、理事会て選出し、理事長が委嘱する。

3 評議員には、第16条第6項、第18条及ぴ第19条の規定を準用する。この場合において、第16条第6項中「理事」とあるのは「評議員」と、第18条及ぴ第19条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議買会)

第31条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長か招集する。

3 評議員会の議長は、評議員会で互選する。

4 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、又は必要な事項について審議し、助言する。

5 評議員会には、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及ぴ「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及ぴ「評議員」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、評議員会の運営に関する事項は、理事会で定める。

第7章 専門委員会

(専門委員会)

第32条 理事長は、財団の事業の円滑な推進を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第8章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第33条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、運輪省東京航空局長及び千葉県知事の認可を得なけれぱ変更することができない。

(解散)

第34条 財団は、民法第68条第l項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及ぴ評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、運輪省東京航空局長及び千葉県知事の許可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)

第35条 財団が解散のときに有する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、運輸省東京航空局長及ぴ千葉県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第9章 事務局(設置等)

第36条 財団の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及ぴ運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(帳簿及び書類の備付け)

第37条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

(1)寄附行為

(2)理事、監事、評議員、職員等の名簿及ぴ履歴書

(3)許可、認可等及ぴ登記に関する書類

(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5)事業計画及ぴ予算に関する書類

(6)事業報告及ぴ決算に関する書類

(7)収入及び支出に関する帳簿及ぴ証拠書類

(8)その他必要な帳簿及び書類

第10章 雑則

(委任)

第38条 この寄附行為に定めるもののほか、財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

附則

1 この寄附行為は、設立許可のあった日から施行する。

2 財団の設立初年度の事業計画及ぴ予算は、第10条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。

3 財団の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。

4 財団の設立当初の役員及び評議員は、第16条第2項及ぴ第3項並ぴに第30条第2項の規定にかかわらず設立発起人会の定めるところによるものとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず平成11年3月31日までとする。

5 財団の設立の日から最初の理事会が開催される日までの間の事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、第36条第4項の規定にかかわらず、理事長の定めるところによる。

以上

基本財産


6億円―――――空港公団;3億円

     |

     |――自治体;3億円―――――千葉県;1億5000万円

                 |――成田市;1億円

                 |――芝山町;2000万円

                 |――下総町; 500万円

                 |――多古町; 500万円

                 |――松尾町; 500万円

                 |――横芝町; 500万円

                 |――富里町; 500万円

                 |――大栄町; 500万円


基金

100億円―――――空港公団;50億円

       |

       |――自治体;50億円―――千葉県;25億円

                   |―成田市;16億円

                   |―芝山町; 3億円

                   |―下総町; 1億円

                   |―多古町; 1億円

                   |―松尾町; 1億円

                   |―横芝町; 1億円

                   |―富里町; 1億円

                   |―大栄町; 1億円