平成11年9月17日

成田空港の暫定平行滑走路の整備に関する工事実施計画の

変更認可申請に伴う公聴会の開催について

 さる9月3日に新東京国際空港公団より成田空港(新東京国際空港)の暫定平行滑走路の整備に関する工事実施計画の変更認可申請が行われたことを受けて、10月18日に航空法の規定に基づき公聴会を開催することといたしました。本日、官報にその旨を公示いたしましたので、お知らせいたします。公示を行った公聴会の概要は以下のとおりです(公示内容の詳細については別紙を御参照下さい。)。

1、事案の内容

新東京国際空港の工事実施計画の変更及び同空港について指定した延長進入表面等の変更について

2、日時・場所

平成11年10月18日午前10時成田国際文化会館大ホール

3、公述の申出

公述しようとする利害関係人(注参照)は、公述申込書及び公述書名2部に必要事項を記載の上、平成11年9月28日正午までに必着するよう運輸省航空局飛行場部新東京国際空港課に提出すること。

4、傍聴

傍聴を希望する者は、官製往復はがきにて、平成11年9月28日正午までに必着するよう、運輸省航空局飛行場部新東京国際空港課に申し込むこと。

(注)利害関係人の範囲

@空港公団、A制限表面の投影面内の区域の土地又は建物について所有権等を有する者、BAの区域内に鉱業権、漁業権等を有する者、CAの区域を管理する地方公共団体、D飛行場を利用する者

連絡先:運輸省航空局新東京国際空港課03.3580-7092(直通)03-3580-3111(内8272.8276)

(別紙)


新東京国際空港の工事実施計画の変更及び同空港について

指定した延長進入表面等の変更に関する公聴会

 航空法第55条の3第2項及び同法第56条の3第2項において準用する同法第39条第2項の規定により公聴会を開催するので、航空法施行規則第81条第1項の規定により公示する己

平成11年9月17日

運輸大臣川崎二郎

1 事案の内容 平成1工年運輸省告示第628号に係る新東京国際空港の工事実施言十両の変更及び同空港について指定した延長進入表面等の変更について

2 日時 平成11年10月18日午前10時

3 場所 千葉県成田市土屋303番地 成田国際文化会館大ホ・一ル

4 主宰者 運輸省航空局飛行場部新東京国際空港課長(同課長が出席できないときは新東京国際空港言果職員のうち係長以上の職にある看)

5 公述の申出 公述しようとする利害関係人は、下記事項に留意の上、公述申込書及び公述書名2部を平成11年9月28日正午までに必着するよう、郵便番号100-8989東京都千代田区霞が関2丁日1番3号 運輸省航空局飛行場部新東京国際空港課に提出しなければならない。

(1)公述できる利害関係人の範囲 航空法施行規則第80条に規定する者

(2)公述申込書の記載事項 公述しようとする者の氏名、住所、電話番号、職業、年令(法人にあっては、その名称、住所及び電話番号並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項

(3)公述書の記載事項 公述しようとする者の氏名及び公述しようとする具体的内容

(4)公述書の内容が事案の範囲外にあるか又は他の同類のものがあるときは、公述を申し込んだ者の中から公述人を選定することがある。

(5)議事の整理上必要であるときは、公述時間を制限することがある。

(6)制限時間、公聴会当日の受付時間及び場所その他必要な事項は、公述を申し込んだ者に直接通知する。

6 傍聴

(1)傍聴を希望する者は、官製往復はがき(一人一通に限ることとし、氏名(ふりがなを付すこと。)、住所(郵便番号を付記すること。)、電話がある場合は電話番号、職業、年令、「新東京国際空港関係公聴会の傍聴希望」の旨及び返信用はがきのあて先を必ず明記すること。)にて、平成11年9月28日正午までに必着するよう、郵便番号100-8989東京都千代田区霞が関2丁日1番3号運輸省航空局飛行場部新東京国際空港課に申し込むこと。

(2)傍聴人の人数は、700人以内とし、傍聴申込みがとれを超える場合は、傍聴を申し込んだ者の申から傍聴人を選定する。

(3)公聴会当日の受付時聞及び場所その他の必要な事項は、傍聴を申し込んだ者に直接通知する。