国土交通省の2回目の説明文書


成田空港への着陸便の一部の飛行高度の変更について


2006年1月
国土交通省航空局
成田国際空港M

1 今回の高度変更による騒音の影響について

 佐療市の上空付近では成田空港を離陸した航空機と成田空港へ着陸する航空機が飛行しております。
 このうち着陸機は、高度約6,000フィート(約1,830m)以上で通過していますが、この着陸機の約半数の高度を2,0OOフィ一ト(約610m)降下させ、4000フィー卜(約1,,220m)以上にしようとするものであります.

 その際の騒音への影響は、高度を4,000フィートで飛行する航空機では、直下において最大3.5d8(A)程度増加と予測され、従前の6,000フィートを飛行する航空機では、騒音の変化はありません。

 従って、仮に着陸機の約半数が従前どおりの高度で直上を通過し、その他が直上4000フィートを通過した場合の騒音の平均は、現在と比べ2db(A)程度の増加と予測されます。
 ただ、実際の音を聞く場所と飛行している航空機の位置を考慮すると、必ずしも航空機の真下で音を聞くとは限らないため、騒音への影響はさらに小さくなると予測されます。

 なお、佐原市役所付近における平成15年度の騒音測定結果(夏季・冬季いずれも連続7日間測定した着陸機の平均)では、夏季で60db(A)、冬季で63db(A)(離警罐を合わせたWECPNL値では夏季で56W、冬季で59W)であり、高度変更による騒音の増加を加味しても、現行の騒防法(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律)による騒音対策等の基準である70W以上には及ばないことから、騒音対策を変更する程の騒音環境にはならないものと考えます。

(補足)
WECPNLは「荷重等価平均感覚騒膏レベル」と称されており、騒音の大きさ、測定機数・測定時間帯等を総含的に組み合わせた航空機騒音の評価単位。

2,現在の飛行高度6,000フィートの経緯・理由について

 成田空港の開港にあたって、千葉県と旧運輸省との間で、離着陸以外の航行について、千葉県上空通過の高度を6,000フィート以上とすることが約束されております。これは、騒音の影響等に配慮する必要があると判断したものと考えております。

 しかしながら、成田空港は、昭和53年5月の開港以来、運航便数は増加の一途をたどり、今後も運航便数の増加傾向は続くと予想されます。こめため、今後も航空機の円滑な運航を確保する必要上から、改めて着陸機の高度変更をお願いしているところであります。

 航空機の騒音は、機材の低騒音化やICAO(国際民間航空機関)で定められた騒音基準値をを満たさない航空機の乗り入れ制限等により、開港当初と比岐すると改善されているため、今般、飛行高度を6,000フィート以上〜4,000フィー卜以上としたとしても、開港当時の6,000フィートにおける騒音よりは小さくなると推定されます。

 このように、開港当初に比ぺると航空機の低騒音化が進んではおりますが、現在よりも航空機による騒音が多少増加することから、航空機騒音の影響調査が必要な場合には、高度変更前後の騒音調査を実施します,

3,低騒音化への取り組み

・ 日本では、平成6年に航空法を改正し、平成14年4月より1CAO(国際民問航空機関)で定められた騒音基準値(チャブター3)を満たさない航空機(DC-9など)の乗り入れ規制を行ってきました。
・ 平成14年3月、lCAOにおいて、より騒音基準値が厳しいチャブター4を制定し、平成18年以降に製造する機材(新型機)から適用することになっており、更なる低騒音化が見込まれます。
・ 成田空港では、平成17年10月1日から航空機の騒音を6段階に分類し、より低騒音の航空機の空港使用料を安くし更なる低騒音化を推進しています。

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