成田空港運用時間制限緩和についての説明文書
平成24年12月14日
国土交通省航空局
成田国際空港(株)
成田空港の離着陸制限(カーフユー)の弾力的運用について(案)
成田空港における航空機の離着陸は原則として6時から23時までとされており、この離着陸制限(カーフユー)は引き続き遵守することを前提として、以下の事由に該当する場合には、「やむを得ない場合」として力一フユーを弾力的に運用することとし、離着陸を認めることとする。
(23時から6時までの時間帯に定期便を運航することを目的として運用時間を延長するものではない。)
1、離着陸制限(カーフユー)の弾力的運用の対象となる事由
(悪天侯、異常事態、運航の安全確保等やむを得ない事由にょり通常の運航に影響を及ぽす事態に遭遇した航空機)
1)国外又は国内の出発地空港において、合風、大雪等の悪天候や急患、空港の機能障害等の異常事態等やむを得ない理由により、遅延が生じた航空機の着陸
2)飛行中、悪天侯や異常事態等やむを得ない理由により、一旦他空港へ着陸した航空機の着陸
3)国内の空港において、悪天候、異常事態、運航の安全確保等やむを得ない理由により、遅延が発生し、更にその影響により玉突き遅延が発生する場合の航空機の着陸
4)国内の目的地空港(行き先)の悪天候や異常事態等やむを得ない理由により、成田空港へ引き返す航空機の着陸
5)気象の影響等により成田空港への到着時刻を調整するため、早朝、洋上待機する航空機の着陸
6)異常事態、運航の安全確保等やむを得ない理由により、遅延が生じた航空機の離着陸
※メンテナンス不備や作業の遅れ等、航空会杜側の都合で遅延が生じた場合は対象外とする。
※恒常的な遅延を改善しない航空会杜の場合は対象外とする。
2、時間帯
・23時台の離着陸(24時以降の離着陸は、下記9の場合を除き認めない。)
・5時台の着陸
3.対象機材
・成田航空機騒音インデックスA(B787、A380等)、B(B777、B767等)及びC(B737、A320等)に適合する低騒音機に限る。
4.航空会社
・特に制限を設けない。
5.手続き
・航空会社は、カーフユーの弾力的運用を求める場合は、原則として、出発空港のスポットアウトの時刻までにNAAにその旨を連絡する。連絡を受けたNAAは関係市町へ連絡する。
6・料金
・航空会社は、通常の着陸料に加え、1回の離着陸につき、通常の着陸料の1倍に相当する金額を(ペナルティーとして)上乗せして支払う。また、その額については、割引前の着陸料を基に上.乗せ分を算定する。
・上乗せ分は、全額、関係市町の騒音対策又は地域振興対策に充てる。具体的には、騒防法第1種区域(CR/W除く。)の所在する6市町(成田市、芝山町、横芝光町、山武市、多古町、河内町)へ均等配分とする。
→上乗せ分は、運航制限されている時間帯に離着陸することによる関係市町へのペナルティー的な性格を有するものであることから、均等配分とする。
7、航空会杜への指導
・例えば、夏期(3月末-10月末)ダイヤにおいて、恒常的な遅延を改善しない航空会杜は、冬期(10月末-翌年3月末)ダイヤにおいて、適切なスケジュール調整を指導するものとする。また、改善が認められない航空会杜については、次の夏期ダイヤ以降において、弾力的運用の対象としないこととする。
8・実施時期
・オープンスカイの実施を念頭に置きつつ、出来る限り早期に実施することとし、一定期間経過後、その効果も含め検証することとする。
・実施状況について、航空会杜名、便名、離着陸時間、遅延理由等を取りまとめ、毎月、「空港情報センター公開資料」により公表する。
・また、毎月状況を取りまとめ3ヶ月に一度、関係市町に対し実施状況を報告することとする。
9、従来の運用の取扱い
これまでも「緊急またはやむを得ない事態」の場合(台風や大雪等により成田空港全体が影響を受ける場合等)には、関係市町に連絡 ・相談の上、23時以降の離着陸を認めてきたところであり、この点については、引き続き従来と同様に運用する。
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