航空機騒音の環境基準と規制に関する提言

 航空機騒音に係る環境基準は、環境省において2008年度を目途に見直し作業が進められています。この見直しが“望ましい静かな環境を保全し、被害救済の確かな基準として構築できるか”問われています。
 本会は、成田空港周辺の航空公害について40余年調査を続けています。今回の環境基準見直しについても約1年半にわたり調査と研究を続けて来ました。その結果、航空機騒音に苦しむ住民の立場に立った「騒音評価方式とは」、「憲法25条で保障された『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』を具体化するための環境基準とは」を追求し、以下の五つの提言をまとめました。
 なお、現在の環境基準審議時に、全国の空港公害に係る団体の交流会を大阪、成田、横田とリレー式に開催し、環境庁に共同して要請も行いました。今回も、一致できる点で意見交換や講演・要請行動等が企画できればと考えています。この提言もそのためのたたき台になれば幸いに思います。皆様のご意見ご要望を <km_iwata@sannet.ne.jp> までご連絡いただければ幸いです。


研究資料第7部

=住民の納得できる騒音評価方式を=

航空機騒音の環境基準と規制に関する提言


2006年5月
成田空港から郷土とくらしを守る会

 航空機騒音の環境基準について、環境省は『2005年度に中央環境審議会騒音振動部会に諮問し同省告示を改正する』と報道されています。深刻な航空機騒音公害に対し、見直しに係る関係者が“望ましい静かな環境を保全し、被害救済の確かな基準を構築できるか”問われています。なお、見直し作業は航空機騒音にとどまらず、鉄道、特定施設などにも及ぶとも推察されますが、ここでは航空機騒音に限って現状の問題点を分析し、改善策を提言します。

現行の環境基準

 現行の航空機騒音に係る環境基準(1973年12月27日告示)は、評価単位をWECPNLとする簡略計算式を採用し、専ら住居の用に供される地域は70WECPNL以下、その他の地域は75WECPNL以下としています。測定は原則7日間行い、日々のWECPNLをパワー平均します。しかし、評価は年間のパワー平均値が用いられています。

問題点1 被害感に合わない『逆転』と回数評価

1) 逆転問題

 航空機騒音の環境基準は、成田空港周辺で『逆転』現象が発見されたため見直されることとなりました。『逆転』とは、2本の平行滑走路の全機対象WECPNL値が、どちらか1本のWECPNL値より低くなる現象です。
 この原因は、日本におけるWECPNL算出式がICAO(国際民間航空機構)の勧告式を簡略化したことにあります。このため、夜間に高騒音機が多いと簡略計算式では過小評価となります。
 また、WECPNLは滑走路1本の場合も問題があります。極端ですが、分かりやすい例をあげると一日に昼間180機+夕方0機+夜間20機の飛行があり騒音レベルは90dB100機+70dB100機とします。正規の計算のWECPNLは、夜間機が90dBとすると87.5、夜間機が70dBでは83.1です。ところが簡略計算のWECPNLは、いずれも同値85.8です。
 現行の算出式は、時間帯補正を騒音機数にかけ夕方3倍、夜間10倍とします。この方式を止めて時間帯補正を騒音値夕方+5dB、夜間+1d0Bと改めることで『逆転』は解消します。本会は、この主旨で2004年2月に緊急提言「騒音評価方式を改めよう」を発表しました。同年6月に公開された環境省の委託調査『航空機騒音に関する評価方法検討業務報告書(参考資料1)』も厳密な検討によって同様に算出式の修正が可能と報告しています。

2) 回数評価

 騒音回数の評価について被害住民の疑問が解けません。たとえば、騒音レベル3dBの差は聴覚で判別しにくいのですが、74dB200機と77dB100機の総合評価が同値とは受けとめにくいのです。
 各国の航空機騒音評価式のほとんどは、L+KlogN+C で表されます(Lは騒音レベル、Nは回数、Kは係数、Cは定数)。この係数Kを10とする評価法Leq、Lden、WECPNLなどの算式は、騒音の量を(エネルギー量として)正確に示します。この物理量を物差しとして被害感等と対応させる調査法があります。しかし、騒音機数が2倍になっても評価値が3しか違わない点はどの評価法でも同じです。
 一方、騒音の住民反応調査結果を基本に据えてから、騒音値や回数と対応させて係数Kを求める調査法があります。その評価法Q、NNI、Keの係数はそれぞれ13.3、15、20です。別に、騒音機数がおよそ一日50機以上の地域では、騒音レベルだけで評価可能とする報告もあります。また、常用対数を使わずK=0.1とする報告もありました。
 飛行回数の増加は、空港周辺の住民にとって単に騒音障害にとどまらず、電波障害や大気汚染、落下物の不安なども関連します。評価の難しい問題であり、科学的な調査と検討が求められます。


 提言1 大規模な科学的調査を行い、住民反応調査を基にした
     基準の検討が必要です。


問題点2 住民は平均値の下で暮らしていない

1) 実態無視の局長通知 

 現行の環境基準は、原則7日間の測定結果を基にWECPNLを算出しますが、評価は年間のパワー平均値が用いられています。この措置は一片の局長通知(昭和49年環大特第42号)が根拠でした。
 しかし、平均値で基準を満たしても、日々の測定値が基準を上回る実例が無数に存在します。たとえば、成田空港北側の下総町新川測定局では、平成16年度の年間値は69.9WECPNLですが、日最大値は全ての月で70WECPNLを超え、年間の日最大値は75.0WECPNに達しています。月平均値でも寒候期の6か月間は基準値70WECPNLを超えています。
 『静かな時もあるのだから、うるさい時があっても我慢しなさい』という年平均評価は、環境基準の定義に背理しています。
 現行の環境基準審議に加わった山本剛夫氏(参考資料2)は『当初、専門委員会での議論では、日によって変動があったとしても、いずれの1日も指針値以下とすることを想定していた』『その後・・(日間)変動の95パーセンタイルなど、最大値に近い指標が住民反応と対応の点で優れていることが明らかにされており、パワー平均値を指標とする確たる根拠は存在しない。』と述べています。

2)評価対象外の特殊使用

 横風滑走路の使用など、一時期だけ騒音を受けるケースがあります。羽田空港D滑走路は、計画当初その延長線が千葉県浦安市にかかっていました。国土交通省は『進入機が年間約5000回通過するが、騒音は65WECPNL以下である』と説明しました。一日平均は14機です。年間平均値で環境基準以下といっても、南西強風の吹く日は100機を超えるケースもあるはずです。成田空港や関西空港も横風滑走路が計画されています。
 主滑走路だけの空港でも、気象条件によって離着陸経路が異なるため騒音回数が著しく変わるケースが生じます。
 このようなケースについて、環境庁の航空機騒音監視測定マニュアル(参考資料3)は『苦情などに対処するため・・離着陸時のピークレベルの平均を算出し・・高い頻度で使用されている時期の飛行回数に基づいてWECPNLを算出する』としながらも『使用頻度が非常に低い滑走路や飛行方向については評価の対象として考えていない』と切捨てています。年間数十日の騒音あるいは一日数時間の騒音であっても、環境保全の定めを確立する必要があります。

3)外国の評価期間 

 環境省の委託調査資料(参考資料1)によれば、諸外国が代表値とする評価期間は1年間を基準とする例は2か国に過ぎず、繁忙6か月が4か国、繁忙3か月が2か国、最繁忙月1か国、最繁忙週1か国などと、高騒音期間を選択評価する考慮が払われています。

4) 防衛施設庁方式

 自衛隊等の空港周辺は、日騒音回数の変動が大きい特徴があります。このため、防衛施設庁の騒音コンターは、住民反応調査に基づき独自の評価法を定めています。その一つは標準飛行回数で、日飛行回数の年間変動の90パーセンタイル(最多回数の上位から36番目の日の回数)を用います。民間空港の環境庁方式WECPNLより、3〜5程度高く算出されます。

5) 平均期間の適正化

 防衛施設庁方式の元となった調査は、飛行しない日を除いた標準飛行回数と住民反応を調べました。横風滑走路や優先滑走路は使用されない日もあります。また、ほとんどの空港では夜間の運航予定がないか飛行禁止となっています。このような実状に対し、一年を平均すると称して365日で割算し、一日を平均すると称して86400秒で割算した評価法は、住民反応調査と不整合をもたらします。


 提言2 騒音の発生時刻及び日々の変動を考慮し、どのような
     日時でも環境が保全されるように
環境基準を設定する
     ことが必要です。
     検討案として、次の評価計算法を提唱します。
     一日の評価は騒音値上位20%の平均と全騒音回数、
     及び騒音発生時間を考慮して算出する。
     一年間の評価は騒音発生日の評価値の上位20%の
     平均とする。


問題点3 19時〜22時は日中より静けさが必要

 各種の騒音評価法には、静穏の必要度が高い時間帯について、評価値を補正する等の定めがあります。航空機騒音評価WECPNLの基本は、補正量を騒音値に加重します。夜間(22〜07時)+10dB、夕方(Eveningの翻訳19〜22時)+5dBです。基本を簡略化した方式は、補正値相当を回数に加重します。回数を夜間10倍、夕方3倍としています。

1) 憂慮される点

 今回の航空機騒音の環境基準見直しで憂慮される点は、時間帯『夕方』が削除されかねないことです。日本の一般環境・道路騒音の環境基準(1999年3月以前)は、昼間基準に比べ夕方はー5dB、夜間はー10dBと低くする基準を定めていました。しかし、1998年5月に中央環境審議会は環境庁長官に『朝夕の時間帯に関する知見がないこと等を考慮して、朝、夕の時間帯区分は設けない』『平均的な起床・就眠時刻を参考にすると、昼間は午前6時から午後10時までとすることが適当である』と答申(参考資料3)し、環境基準の時間帯が大きく変えられました。評価の『年平均』と同様に、ここでも一見学術的な用語『平均』の名のもとに起床・就眠時刻がばらつく実態は切捨てられました。乳幼児の就眠、早朝起床の人々の就眠、宵の内の家族の団らんなどを『知見がない』の一言で切り捨てる審議委員には、環境保全を語る資格はありません。

2)配慮の例

 国連のWHO(世界保健機関)が報告した環境騒音のガイドライン(参考資料4)は『患者、複雑作業従事者、盲人、乳幼児、高齢者などに配慮を払うべきこと』と指摘しています。
 オランダの航空機騒音評価Ke (Kostenn Unit) の加重補正倍数は、08〜18=1、
18〜19=2、19〜20=3、20〜21=4、21〜22=6、22〜23=8、23〜06=10、06〜07=8、07〜08=4ときめ細かい配慮をしています。

3)常識はずれの用語

 なお、19〜22時を『夕方』と表現するのは適切ではありませんが元はEveningの翻訳です。しかし、22時まで『昼間』とする環境行政には、生活実態無視とともに言葉に関する鈍感さを感じます。

 提言3 19時〜22時の加重補正+5dBの維持
    (または日中基準値-5dB)が必要です。


問題点4 生活の場は屋外にもある

1) 憂慮される点

 従来の騒音に関する環境基準は、公害対策基本法に基づく『望ましい生活環境』として屋外測定を当然のこととしていました。しかし、一般環境・道路交通騒音の環境基準は1999年4月から改定され、幹線道路近接地域に『屋内昼間45dB以下、夜間40 dB以下(評価単位はLaeq)』と屋内基準が初めて導入されました。
 改めて指摘するまでもなく、屋外作業の会話や体育の授業など屋外にも人々の生活は厳存しています。航空機騒音の環境基準に、上記の道路交通騒音と同様の理屈で屋内基準を導入することは絶対に認められません。

2)屋内基準の理由

 屋内基準新設の理由を中央環境審議会の答申は次のように記述しています。先ず『生活の中心は屋内』と伏線を敷き『道路交通の状況によっては屋外の騒音低減対策には物理的あるいは技術的な制約がある』そこで『環境基準は屋外の騒音レベル(この場合昼間70dB、夜間65dB)で示すことを原則としつつ・・特例として』と歯切れの悪い言い訳のあと『主として窓を閉めた生活が営まれている場合には・・屋外で環境基準が達成された場合と同等の生活環境を保全することができる』と逃げ切ります。

3)実態無視の遮音量

 なお、答申は『平均的な防音性能(閉窓)は25dB程度である』と、ここでも用語「平均」の魔術を使用しています。確かに最近の建物は遮音性能が高くなりましたが、答申が『必ずしも一様でないが』と歯切れの悪い断り書きを添えているように、遮音量15dB程度の住宅も数多く実在しています。空港周辺では遮音量を25dBまたは20dB以上に上げる住宅防音工事が行われていることが、その実態を証明しているでしょう。


 提言4 測定と評価は屋外値を堅持することが必要です。


問題点5 生活環境を破壊する高騒音機

 著しい高騒音機は、日中の会話妨害や夜間の睡眠障害をもたらします。

1)生活破壊の実態

  先に問題点2項で例示した新川(年間平均70WECPNL未満)では、騒音最大値がすべての月で80dB(A)を超え、その半数は夜の21〜23時に集中しています。年間の騒音最大値は85.3dB(A)でした。多くの調査結果から、就寝時の室内は30〜35dB(A)が望ましく、60dB(A)を超える騒音は会話を妨害すると認められています。住宅の遮音量を考慮しても生活面の障害が発生していることが裏付けられます。このように航空機騒音はエネルギー平均した等価騒音レベルLeqやLden、WECPNLなどでは御しきれない問題点を抱えています。

2)小規模飛行場

 現行の環境基準は1日当たりの離着陸回数が10回以下の小規模飛行場は適用を除外し、別の暫定指針(参考資料6)により住居地域で時間帯補正等価騒音レベルLden65デシベル以下と環境庁が定めました。この限度値は、ピークレベルがおよそ90〜95dB(A)に相当する異常に高い指針値です。この暫定指針の適用も離着陸回数は年間平均です。ある一日20回となっても90dB(A)前後の高騒音が許されます。この評価は不条理で、最高音規制が必要です。

3)最高音規制の例

 航空機騒音に類似した騒音に、工場等の発生する騒音があります。騒音規制法は特定施設が発生する「周期的又は間欠的に変動する騒音は、その最大値の平均か90%レンジの上端値」が「住居地域で昼間50〜60dB、朝夕45〜50dB、夜間40〜50dB」を許容限度とし、事業者の遵守義務と知事の改善勧告・命令を定めています。許容限度の限界は、工業地域の昼間70dB、夜間65dBです。また、新幹線騒音の環境基準(参考資料7)は、上り下り20本の列車騒音を測定し上位10本のパワー平均値70dBを限度としています。
 国連の世界保健機関(WHO)は環境騒音のガイドラインとして「間欠騒音の評価には最高音(Lamax、LAE)が適している」として、総合評価値に最高音規制を併用するよう強く推奨しています。
 新幹線騒音の環境基準(参考資料7)は、通過列車20本の測定値の上位10本の平均値を用い指針値は70dBです。新幹線騒音は、通過音の高低幅が比較的狭く、また基準値が通過列車の本数によらないので、この70dBは規制値にも相当します。

4)航空機騒音の規制

 ジェット機騒音は、音源が上空にあることとパワーが桁外れに大きいことから、規制は非常に困難です。しかし、種々の科学的調査から65〜70dBを超える騒音が望ましくないことも明らかです。
 従って、航空機騒音対策は、騒音激甚区域については騒音評価WECPNL等に基づく移転補償や土地利用対策が必須となります。また、騒音激甚区域を除く広範な区域では家屋に対する防音対策や生活環境改善策などとともに、騒音低減飛行方式の検証や機種別・時間帯別騒音等の監視が必要です。この基準と規制方法として、多くの市町村で実施されている70dB以上の回数公表を義務づけるゆるやかなものから、著しい高騒音機に対する事情聴取、公表、指導、罰則適用などが必要となります。


 提言5 環境基準に高騒音機の規制を併設することが必要です。
     規制案として、時間帯別ピークレベル07〜19時70dB(A)以下、
    その他の時間帯65dB(A)以下を提唱します。       


参考資料 

1)航空機騒音に関する評価方法検討業務報告書. 日本騒音制御工学会 (2005)
2)山本剛夫:騒音影響からみた航空機騒音の環境基準. 騒音制御29巻4号 (2005)
3)航空機騒音監視測定マニュアル(昭和63年7月、環境庁大気保全局)
4)騒音のガイドライン. 世界保健機構 (1999)
5)騒音に係る環境基準について(平成10年9月、環境庁告示第64号)
6)小規模飛行場環境保全暫定指針(平成2年9月、環大企第341号)
7)新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月、環境庁告示第46号)



別紙 参考資料の紹介 

 本会提言に関する参考資料の取得法と概要をご説明します。下記資料のうち、インターネット上にない本会作成の資料を必要と される方は、項目と送付先を本会にご連絡下さい。
 なお、インターネット上の資料は基本的には“リンクフリー”と考えますが、ここでは、URLの提示にとどめます。

提言本文参考資料 

1) 航空機騒音に関する評価方法検討業務報告書. 日本騒音制御工学会 (2005)
  http://www.env.go.jp/air/report/h16-14/index.html
  キーワード 環境省報道発表資料の標題で検索

2) 騒音影響からみた航空機騒音の環境基準:山本剛夫. 騒音制御29巻4号 (2005)

3)航空機騒音監視測定マニュアル(昭和63年7月、環境庁大気保全局)

4) 騒音のガイドライン. 世界保健機構 (1999)
  www.hkozo.com/link/WHOsummary.pdf
  キーワード 環境騒音のガイドライン WHO で検索

5) 騒音に係る環境基準について(平成10年9月、環境庁告示第64号)
  http://www.env.go.jp/kijun/
  キーワード 環境省ホームページ 環境基準 一覧表から

6) 小規模飛行場環境保全暫定指針(平成2年9月、環大企第341号)
  http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=7000043
  キーワード 環境省ホームページ 法令・告示・通達 騒音 一覧表から

7) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)
  http://www.env.go.jp/kijun/oto3.html
  キーワード 環境省ホームページ 環境基準 一覧表から

提言関連の参考資料

a)航空機騒音に係る環境基準
  http://www.env.go.jp/kijun/oto2.html
  キーワード 環境省ホームページ 環境基準 一覧表から

b)一般・道路騒音基準見直し
 一般・道路騒音の環境基準は1999年に改正された。改悪されたとする批判があり、朝日新聞は審議会の非公開資料等に基づき、その経過を標題『環境知性&社会力』の中で詳細に伝えた。
http://www.asahi-net.or.jp/~bd9y-ktu/message/kyousei1.1.html は削除された?

c)騒音評価法に関する資料
 次の項目に関する資料抜粋または検討結果。
  航空機騒音評価量調査研究報告書 成田市域のWECPNL、Laeq、Ldenの比較が参考になる
  防衛施設庁の航空機騒音算定方式 民間空港と違い飛行回数が90パーセンタイル
  小規模飛行場環境保全暫定指針
  新幹線鉄道騒音資料抜粋 基準、航空機や一般騒音との比較、Laeqによる調査など。
  一般・道路騒音の環境基準 基準表、旧基準からの変更点、建物の防音性能図
  航空機騒音基準は? Laeq、Ldn改正〜改悪の目安値、70WECPNLはLaeq、Ldenでいくつ?

d)環境基準、騒音規制の参考資料  航空機騒音の影響調査、規制例など

e)高騒音規制2つの手法比較 単一評価法と高騒音規制併用法を比較した本会検討資料。

f)環境省会議録の抄録
  航空機騒音の環境基準変更は、中央環境審議会騒音振動部会で審議される。審議委員の問題
 意識や見識が、環境省のホームページ部会会議録から伺える。


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