軍事利用される空港
(防衛省作成資料)
27年4月30日
防衛省
特定公共施設利用法第2条第5項の「飛行場施設」について
(1)空港法(昭和三十年法律第八十号)第四条:第一項:各号に掲げる空港
成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、新千歳空港、旭川空港、稚内空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、仙台空港、秋田空港、山形空港、新潟空港、広島空港、山口字部空港、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港空港、那覇空港
(2)空港法第五条第一項に規定する地方管理空港の施設並ぴに当該空港
利尻空港、礼文空港、奥尻空港、中標津空港、紋別空港、女満別空湛、青森空藩、花巻空港、大舘能代空港、庄内空港、福島空港、大島空港、新島空港、.神津島空漕、三宅島空港、八丈島空港、佐渡空港、富山空港、能登空港、福井空港、松本空港、静岡空港、神戸空港、南紀白浜空港、鳥取空港、隠岐空港、出婁空港、石見空港、岡山空港、佐賀空港、対馬空港、小値質空港、福江空港、上五島空港、壱岐空港、種子島空港、屋久島空港、奄美空港、喜界空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港、粟国空港、久米島空港、慶良間空港、南大東空港、北大東空渚、伊江島空港、宮古空港、下地島空港、多良間空港、新石揖空港、渡照間空港、与那国空港
(3)政治令で定める公共の用に供する飛行場
調布飛行揚、名吉屋飛行揚、但馬飛行場、岡南飛行場、天草飛行場、大分県央飛行
(防術省が設置管理)
千歳飛行場、札幌飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場、徳島飛行揚
(平成27年3月現在で資料 ・作成)