芝山町空港整備(北延伸)にかかる説明会質疑応答要旨


平成17年12月19日(18:30)役場2階大会議室

質問;牧野東区長
 区長説明会の主旨と、今後どのような手続きをし、何をするのか?

回答
 法的根拠はないが、騒音下で生活をしているので、まず、今後芝山町がどうなっていくのかを区長に説明したい。また、離着陸回数枠の増加をする場合、町との協議が必要となっているので。


質問;バルールド区長
(1)航空機の性能向上(チャプター3)は空港利用機のどのくらいの割合か?また、住民への影響は?
(2)騒音対策の現在の区分け(一種隣接)で住民対策は十分か?
(3)空港利用者へのサービス向上を謳っているが、駐車場利用券の発行だけではなく、住民が利用しやすい料金設定にしてもらいたい。
(4)離着陸回数が増えると航空機の軌道離脱等は増えないか?また、その対策は?
(5)線1本で対策を受けられない者もいるので対応を。また、移転者に対して同様の地区への移転は理解できない。

回答
(1)現在、音のうるさいチャプター1.2においては成田空港への乗り入れをしていない。また、航空機製造会杜へも更なる低騒音の航空機製造の依頼をしている。航空機自体も以前の騒音影響地域より狭まっている。
(3)住民皆様が利用しやすいように努力しているが、金額面での改善は難しいため、色々な催し等で住民の方が参加し、来場しやすい形にしたい。
(4)飛行コースについては、飛行可能幅を設定し理由なしに逸脱した航空機には国際機関を通して指導している。
(2)(5)芝山町の場合は、多くの地区が騒音の影響を受けてしまうため、町内移転の場合は、どうしても騒音の影響のない地区への移転が難しいことを理解してもらいたい。また、成田空港は内陸空港のため、どうしても騒音の影響を受ける地域が増えてしまうが、法以上の対策も行っているので理解いただきたい。今後更なる対策を町とともに考えていきたい。


質問;小池9区長
(1)航空機性能が向上し騒音が軽減されるから飛行回数を増加したいと言うことか?
(2)騒音対策の移転で住民が減り、また、若者の都市部居住等で芝山に戻ってこないなどで生活しづらくなっていることについては?また、移転隣接の地区においては、町形成ができず昔と比べて生活環境も悪化している。(商売が成り立たなくなってきている。)
(3)騒音をはじめ、数字で表されている以上に住みづらくなっている。

回答
(1)北延伸で2500m滑走路が整備されることにより、離着陸可能回数が増えるため離着陸規制回数の増加をお願いしたい。(2)空港をフルに活用し、仕事先、町税収(固定資産税)の確保等協力していきたい。(3)町づくりについても、町に協力し、周辺対策交付金等を活用し対象事業については協議し進めてもらいたい。

質問;バルールド区長
 旅客数の伸びを貨物数の伸びが上回っており、貨物空港になってしまうのでは、利用者の利便性から国内便を増やしてもらいたい。

回答
 
暫定滑走路供用時に、地元に国内線の拡充の話をしたが現在7路線で利用客も少なく航空会杜でも増便の予定がないが、離着陸料の軽減等増えるよう努力していきたい。


質問;小池1区長
 地区住民への説明会も実施してもらいたい。実施はいつ頃になるか?

回答
 
12月での実施は無理ですので、1月の後半から2月の中頃に要望があれば実施したいと思っています。


質問;はにわ台東区長
 現在20万回の離着陸枠であり、それが23.5万回でコンターを引き、22万回の離着陸枠増加の協議と言うことだが、数字がいろいろあり数字の根拠がどこにあるのか説明願いたい。滑走路利用時間の延長はあるのか?

回答
 
円卓会議等で20万回の離着陸枠が設定され、その後22万回への増加時には地元と協議することとなっています。回数については出来るだけ多い方が空港会杜としてはいいが会議での設定があります。誘導路の整備等で滑走路使用の待ち時間の短縮等で発着回数を増やすことが出来ためです。



平成17年12月20日(1830)福祉センター・会議室

質問;白桝区長
(1)現在、環境省の航空機騒音評価方法検討委員会で、航空機騒音評価方法の見直しをしているとのことだが、見直しが行われ新評価方法が示された場合、新しい評価方法の騒音予測コンターが示されるのか?
(2)本来計画の地権者の用地協力が得られた場合、本来計画に戻すのか、また、3,600mの滑走路で供用開始した場合に騒音対策の見直しをするのか?
(3)北延伸整備後本来計画でも整備でき平行滑走路がAラン並みの滑走路となった場合、コンターの縦横の幅はA滑走路と同じ騒音対策範囲になるのか?
(4)離着陸回数枠の増便で20万回から23.5万回への協議の要望があったが、住民の同意が得られなかった場合どうなるのか。

回答
(1)平成15年から5年くらいかけて、現在使用しているWECPNLや米国ヨーロッパ等で用いている騒音評価値も参考とし、平成19年頃を目途に成田国際空港だけではなく、伊丹空港等の実情も勘案し検討しているところです。評価方法の見直しがあれば新基準で騒音予測コンターの見直しも考えます。
(2)本来計画で用地協力をお願いしてきたが解決できず、北側の住民の方に迷惑をかけながら北延伸を決定し準備しているので、現在本来計画での想定は考えていない。ですから、2,500m滑走路が本来計画ですので、3,600mでの滑走路使用も考えていない。
(3)63コンター自体が2,500m滑走路の本来計画で南側に完成したことを想定に設定したもので、2,500m滑走路が出来、大型機が飛んだ場合音は大きくなると思うが、1,145m北側に移動しており63コンタ一より騒音が大きくなることは想定できないので騒音区域が拡がることは考えられない。
(4)住民皆様のご理解により現在の騒音対策の維持も含めご理解を頂くしかない。


質問;中郷区長代理
(1)平行滑走路整備説明での資料を全戸に配布してもらいたい。成田市で住民へのアンケートを実施したとのことだが芝山町では?
(2)低周波騒音の対策改善がなされていない。2015騒音予測コンターには考慮されているのか。
(3)大気汚染が拡がっているように思うが、調査・対策を行っているのか?飛行直下で仕事をしている者は、圧迫感がありビニールハウスの汚れも目立っ。

回答
(1)資料だけでの説明ではわかりにくいと思うので、住民説明会を1月末から2月中旬に実施します。住民アンケートは検討させてもらいたい。
(2)低周波については、空港内でのエンジンテスト等は、格納庫等を利用しなるべく外に逃げないようにしています。航空機の大型化によりエンジンも大きくなっているので、飛行時の戸・障子のがたつきは共生財団により対策を実施していますが、それでも対処できない場合、空港会杜に相談願いたい。
(3)大気汚染の監視局を設けて調査しているところです。本来きれいな空気のところでしたので汚れては来ていることと思います。極力汚染しないように関連会杜も含め努力しているところです。昔から比べ汚染はあると思いますが、現在のところ環境基準は満たしております。また、ビニールハウス等の汚れは、汚れの大半が土とほこりであり、カーボンは10%位でカーボン自体も空港からのものか判明しておりません。暫定滑走路供用開始前後に調査したが、それほどの汚れの数値が出ていませんでした。共生委員会にも報告はしています。


質問;菱田宿区長
 航空機の排気が黒い煙で排気されているが、煤として出ているのでは?トウモロコシのビニールを扱っていると手が黒くなる。

回答
 航空機からの排気によるものが全くないと言うことは出来ないが、環境基準の範囲にあり環境保全に努めているのでご理解願いたい。


質問;白桝区長小嶋
 63コンターが芝山町として認めたときの騒音対策等の条件が出たと思うが継続して実施されているのか。また、平行滑走路が3,600m化することはないのか?

回答
 
東峰地区の地権者の協力を得られても、2,500mが本来計画であり3,600m化については現時点では考えられない。騒音対策については、昭和54年に63コンターが示され、関係者の理解により平成12年に都市計画決定され本格実施されたが、開港以降とも同様な対策を実施している。



平成18年2月8日(水):福祉センター(26人)

質問;加茂区A
 現在行っている対策が、離着陸回数が増えることによりどのような対策に変わるのか。

回答
 
平行滑走路の63コンターは本来計画でのものであり、騒音対策も本来計画のまま行っている、暫定滑走路が1145m北に行き航空機材の低騒音化で2015年コンターにおいても範囲が狭まることを考慮し現在の対策を継続させてもらうことに理解願いたい。


質問;加茂区B
 先般、国、県、町、NAAに防止特別地区への取り込みの要望書を提出したが、まだ、回答がない。加茂中辺田地区に残された住民を防止特別地区とし移転対象としてもらいたい。

回答
 
空港会社の杜長にいただいています。騒特法は県の対応でありますが、県、国への連絡はいたします。


質問;加茂区C
 
(1)資料の中で騒音対策については、地域住民の意見を伺い国、県と協議をし、とあるが、地域の実情を一番知っているのは町であるので町も入れて住民の声を反映させてもらいたい。
(2)空港会社が所有している土地(移転跡地)の管理をよくしてもらいたい。
(3)AランとBランのコンターの大きさが違うが、同じジャンボが飛んでいるのにどうしてか。

回答
(1)町との協議は十分させてもらいたい。
(2)年に3回くらいの草刈りを実施しているが、後日現場を確認し対処していきたい。
(3)の種類や飛行回数により計算上差が出てしまう。


質問;浅川稲葉区D
(1)現地点での騒音区域の住居の移転進捗状況はいかに。
(2)現在防止特別地区で、過去に住居建築をしようと分譲地を購入し、建設が遅れているうちに騒特法が適用され、建築規制がされてしまった。このような土地はどうするのか。規制だけが残るのか。
(3)航空機の発着回数が増加することにより、騒音や排気ガスや油煙等による直接の被害、及び落下物や飛行機の落下等による目に見えない危険率は現在より増加すると思うが、どうか。
(4)増便により地域に対する迷惑が増大するが迷惑料は増便比率に比例し増加するのか。
(5)騒特法が施行され特別地区への住居等の建設規制がされたのはいつか、都市計画決定した平成13年5月11日と思われるが、どうか。
(6)先般相川町長から、増便にっいては地域住民の同意を得て行う旨の発言がありました。空港会杜の増便の計画は、すでに決定したものなのか、それとも町長の発言どおり今後地域住民の意向を聞いて参考にしながら決めるのか。いかがか?
(7)わたしの会社は、平成12年暮れに防止特別地区に住居を建て所有していますが、今後離発着が増大し危険度も大幅に増すことなので、その際は移転が可能になるのか。

回答
(1)現在調整中ですが。騒防法での移転対象者が503戸あり499戸の移転完了で、騒特法での移転対象者が460戸あり、こちらは353戸でまだ100戸程度残っています。昨年の10月末現在で確定ではありません。
(2)防止特別地区で、告示日後に買った土地については建築規制により、建設出来ません。告示日に建設中の土地については移転対象となります。
(3)滑走路の増便による騒音被害は大きくなると思います。しかし、現在の63コンターは本来計画で線引きしたもので滑走路が1000m北に行ったことにより、騒音区域も現在より北に行くこともご理解願いたい。安全については、空港も航空会社も安全第一で事故無いようやっていきたい。
(4)離着陸回数が増えれば交付金も増えると思います。暫定平行滑走路の供用開始後に見直しを実施しています。今回の供用開始後に再度見直しを行うかはもう少し時間を頂きたい。
(5)騒特法による建築規制については、質問されたように、都市計画決定された平成13年5月11日と思っています。
(6)便の計画については、市町にお願いしていますので、相川町長が取り纏めしていただけるものと思っています。また、住民皆様の同意もお願い致したいと思います。
(7)移転については担当部がありますので、即答を控えさせて頂きますが、空港も地域と一緒に発展していきたいと思いながら整備していますので、ご理解と協力をお願いいたします。

質問;白桝区E
 航空機の排ガスで、育苗ハウスのビニールが汚れるが対策は無いのか。

回答
 空港周辺のビニールを調べましたが、ビニールの汚れの大部分が土とほこりでカーボンは10%でした。そのカーボンの原因も現在は何によるものか判明できず、銚子地区も含めて調査しましたが同等の汚れでもありました。個人への保障は出来ないが、町事業としてのものであれば相談したい。


質問;加茂区C
(1)騒音コンターの見方ですが。測定器等で騒音の差はすぐにでるので、隣が移転でき線1本で移転できないのかわかりやすく説明していってもらいたい。
(2)将来的に東峰区の住民に用地の協力が得られたとき整備すると思うが、その時に再度の見直しを行うのか、また対策も実施するのか。

回答
(1)騒音の線引きについては80と79の線はどう違うのかと言われると、全く判別しがたく、しかし、どこかで線引きしなければならないので機械的に入れるしかなくなってしまう。しかし、騒特法と1種区域については地域の実情も考慮しているので、国、県に皆さんの意見を報告致します。
(2)将来的に用地の協力が得られれても、北延伸で整備し、2500m滑走路が本来計画であるので、これで完成とすると国交省は言っています。仮定では申し上げられませんが、空港整備が進められても、地元からの必要性の要望等がないと2500m以上にする考えは現時点ではありません。


質問;加茂区A
 現在のW値だと、体感騒音との差があり現在見直していると言うことだが、見直しが行われたときには、再度コンター見直し対策の見直しは行うのか。また、騒音の単位がW値しかないことを押しつけるような言い方はどう言うものか。隣が移転でき線1本で移転できないのかわかりやすく説明していってもらいたい。

回答
 現在、全国を対象に環境省でW値の見直し作業を行っており、見直しにより単位が変わった場合、当然騒音範囲の見直しも、対策範囲の見なしも実施しますが、現時点ではW値しかないのでご理解願いたい。


質問;浅川稲葉区D
 告示日後に購入した宅地については買い上げの対象にしないと言っているが、土地への規制がかかるのは都市計画決定した後であるので住宅建築を目的に買った加茂の天王台など特別防止地区については買い上げするのが当たり前で、どの法律を読んでも告示日後とは書いていない。

回答
 確かにその通りで、たとえば、東京の方のサラリーマンが住宅建築を目的に買った土地は色々なケースがあるが、買い上げしています。


質問;加茂区F
 加茂の天王台で私の家の近くの人で、住宅地の買い上げを申し込んだが買い上げしてもらえず、私も昨年の12月に共生委員会に行って確かめたが買い上げできないと言われたが。

回答
 色々なケースがあり、専門部に確認し後日説明させてもらいたい。


以上


平成18年2月9日(木):岩山共同利用施設(23人)

質問;谷平野区A
 騒音区域(W値)の線引きは、どのような基準で決められたのか。私の住宅の上を飛行機が飛行するとテレビが全然聞こえなくなる。実際に住んでいる人の騒音被害に基づいて区域が決められているのか?

回答
 騒音の評価単位は瞬間音の騒音ではなく、完結音で決められている。飛行機が飛んだ時の音・回数が何回あり、昼・夜・深夜等の時間帯等を考慮し加重して全部の航空機の騒音を評価し区域を指定している。日本の環境省の基準で航空機騒音を評価している。


質問;谷平野区B
 開港時の飛行コースと現在の飛行コースは変更があったのか。現在、住宅の真上を飛行機が飛行している。以前は、そのようなことは無かった。

回答
 飛行コースの変更はないと思う。飛行コースの逸脱がないように、平成10年に飛行コース幅を設定した。飛行コースの幅は大きい所とでは、4H位あります。離陸の場合は一直線上にて飛行してきますが、離陸になりましと少し幅が大きくなってしまう。国・航空会杜には飛行コースの遵守をお願いしています。また、現在の飛行機は性能が上昇し、離陸後に速く・高く飛ぶようになっている影響もあるかもしれません。


質問;岩山区C
(1)飛行回数の増加について、当面22万回の当面とはどのくらいの期間か?
(2)W値には、飛行機が離陸する際のスタート音、振動などは加味されているのか?

回答
(1)基本的には22万回で運行させて頂きたい。何年後、10年後等での変更は現在考えておりません。その後、航空需要、騒音等により町との協議は十分させてもらいたい。
(2)低周波振動、走行音については、W値に加味されておりません。着陸の祭のエンジンブレーキ音は加味されている。

質問;一本松区D
 5,6年前に一本松地区で地元説明会を行ってもらった祭に、一本松地区は4割が移転区域となっており、残り6割位が残ってしまうので全体を移転区域にして欲しい申し入れをした。その後、何もない。今回の説明ではAランについて見直しは行わないとのことで、前回の区での要望は何だったのかと思う。線引きについて、防止特別地区の線引きがきれいでないところがあり、前回の見直しでいくつかの地区の要望をとりいれたのではないか?もう一度見直しを行って欲しい。

回答
 現在、町内数力所で行っております地元説明会で出た地元意見をそのまま県の要望していきたい。


質問;川津場区E
 川津場地区は横風滑走路の区域であるが、騒音区域の外と内で2つに分かれている。寛容な対応をお願いしたい。

回答
 横風滑走路につきましたは、平行滑走路の完成後に協議することになっている。飛行機は飛んでいないが先行して、騒音対策を行ってきている。また、1種区域の線引きについては、本来の騒音区域よりも地元の地形・集落等を考慮しながら線引きをしている。実際の音よりも広い区域にしている。


質問;一本松区F
 質問をし、答えをいただきましたが誰も納得していないと思う。騒音の数値の線引きではなく、現状の生活の場での騒音を基準にして欲しい。また、騒音区域での田・山等の土地の評価額の価値がない。対応策はあるのか?

回答
 騒音区域については、騒音測定機器を設置し常時監視しており、また、場所にも赴いて実際の騒音を確認し対策を講じている。土地の価値の問題については、法律上で出来る事につきましてはほとんど対応させて頂いておりますが、それ以外の経済等の問題につきましては空港で出来ることは限られている。空港からの税金や交付金により町づくりに協力させていただいておりますので、そちらでの協力になってしまいます。


質問;一本松区G
 防音工事について、5年前に家屋を新築しようとしたが、窓の大きさ等が防音工事の基準に合わなく防音工事の補助を受けることが出来なかった。

回答
 防音工事は法律上行うものなので、一定の遮音効果がなければならないので、以前は基準に合わないものにっいては補助を出すことができなかった。しかし、ここ最近では相談させて頂きペア硝子、出窓、サッシ等を認めている。2003年位から空港とサッシメー一・カーと防音サッシの改良にっいて確認書を締結させていただいている。


質問;谷平野区H
 自宅に一件おいて隣までが移転対象になっていて、どうして隣家と自宅が移転対象にならないのか。線引きの問題だが、移転対象のお宅と一件隣の家での騒音は変わらないのではないか。線引きの見直しはないのか。

回答
 騒特法における防止特別地区の線引きの見直しは5年に1度空港会杜において10年後の騒音を予測し現状の騒音より5W以上の差がある場合には見直しを行うようになっております。今回は北側延伸により見直しになった。Aラン側では、どこかで5Wの乖離がないと見直しは難しいと思う。W値についての騒音評価については問題があると思い、平成15年度に環境省に対した見直しを要求している。しかし、3年経っても結果が出てこず調査中とのことです。騒音に対する評価方法には、いくつか方法があり実際の体感騒音・被害騒音に基づく騒音評価への見直しを要望している。皆さんの様々な意見・要望をお聞きし、見直すべきところは見直していきたいと思う。


質問;一本松区1
 自分の畑が元芝山中学校のところにあり、周辺と一緒に空港会杜が機械で畑を耕してもらったが高速で耕すために草が上に上がってします。耕してくれるのであれば、もうすこし丁寧に耕して欲しい。

回答
 用地管理部署に伝え、しっかりと対応してもらう。時期、場所についても相談させて頂き対応していく。

以上


平成18年2月10日(金):菱田共同利用施設(34人)

質問;坂志岡区A
 航空機騒音対策における発生源対策の中にある発着規制には、夜間規制の他に発着回数規制は入らないのか?今回の北伸により発着回数が増加するとのことだが、発着回数規制はどうなるのか?発着回数が現在より増加することは、発生源対策になってない。

回答
 航空機騒音対策発着規制の中に回数規制は一般的には入らない。世界的に発着回数規制されるのは空港の処理能力による規制と環境面による規制がある。世界的に夜間飛行については規制がある。成田空港での発着回数は地域の皆様と協議することが必要である。音の総量(W値)については、航空機の低騒音化により下がってきている。


質問;坂志岡区B
 先程から説明を聞いていると、国際空港需要の増加の為に発着回数の増加が必要で、羽田空港の4本目の滑走路運用までに平行滑走路完成をしたいと全て成田空港の都合の気がする。地元住民を無視しているのではないか。私は谷間に住んでいるが、Aランと平行の両方の騒音で昼夜問わず騒音に苦しみ、テレビも見られない生活を送っている。私達が、発着回数の増加に反対したらどうするのか?発着回数が限界と同様に我々の航空機騒音の被害も限界である。

回答
 説明の仕方が悪く申し訳ございません。皆様に協議させていただき、お願いしたいと思います。騒音対策は十分に行っていきます。騒音対策以外にも地元住民に対して、どのような対策が出来るのか地元住民の意見をお聞きして対応させていただきたい。


質問;中谷津区C
 コンターの引き方について、320メートル北側に滑走路を延長して平行滑走路を整備するのに、南側のコンターが1キロ短くなるのはおかしい。また、菱田地区は、移転の為に地区が2つも3つも無くなっている。そのような地区を通って帰るのは淋しい。過去にいろいろな歴史をもった場所だけに、住民感情を逆撫でするような一方的な説明はやめていただきたい。

回答
 非常に申し訳ございません。配慮がたりませんでした。

質問;中郷区D
 現在の状況が限界だと思う。航空機騒音だけではなく、低周波騒音があり新築の家でも窓がガタガタする。窓がガタガタしなくても、頭の中が揺さぶられるような気がする。低周波は、更年期障害と同じような症状が出る。家内は、頭痛薬を常備している。その他にも、男性の精子にも異常が出るとも言われている。低周波に対する対策が取られていないのではないか。また、現在のWECPNLについては1974年に成田空港の貨物便の増加に対する騒音を緩やかにするために導入された基準値だと書かれていた。現在の国際的基準ではないのではないか。WECPNLは日本・中国・韓国でしか使われていない。現在の国際的基準で評価をして、騒音対策をしていただきたい。すす問題にしても対策をして欲しい。子供の喘息、水質汚染、大気汚染につながる。次の世代には、きれいな環境を残していきたい。環境整備費については、以前は1件7,400円でした。また、エアコン補助金については、町としてどうしていくのか。畑作を行っているが、野荒らしがひどい。空港の竹山はなくしていただきたい。畑に1人で行くのが怖い。

回答
 成田空港から出る低周波につきましたは、現在調査中です。W値につきましたは、日本における航空機の環境基準はW値しかない。空港会杜としましては、現在の法律で対応していくしかない。現在、平成15年度より環境省において環境基準の見直しを行っている。騒音評価値の見直しがあるならば、空港会杜としても新しい町内数力所で行っております地元説明会で出た地元意見をそのまま県の要望していきたい。すす問題は、カーボンが航空機から出ているのか原因がわからない。何らかの制度が出来るとしたら、会杜としても協力したい。竹山等の用地管理は、しっかりやらせていただきたい。野荒らしについても協力していきたい。環境整備費につきましたは、平行滑走路の共用開始に伴い平成15年に全町見直しを行った。平行滑走路地域につきましても、Aラン地域同様に変更しました。また、空調機補助金につきましてもAラン同様の金額に変更した。今後も皆さんのご意見を参考にさせていただきたい。

質問;大里区E
 質問というよりはお願いになりますが、今回の航空機発着回数の増便に対しては、断固反対である。環境悪化、環境汚染、危険増大の観点からマイナスである。現状の航空機運用につきましては容認できる。

質問;中郷区F
 今回は平行滑走路の北側への2,500メ」一・トル化の工事であるが、いずれ南側への延伸もあるのか。

回答
 国の基本計画では、平行滑走路2,500メートルを作るという計画しかありません。今回の北伸以降の南側への計画はない。


質問;千代田区G
 平行滑走路完成後にはA滑走路同様のジャンボ機が飛ぶのに平行滑走路側の線引きの幅がおかしいのではないか。

回答
 発着回数の違いにより線引きが違ってきます。A滑走路の方は発着回数が平行滑走路より多い。また、飛ぶ飛行機の大きさにもより、A滑走路の方が平行滑走路より大きい飛行機が飛ぶことにもよる。単発の騒音は同じだが、騒音総量により平行滑走路の方がコンターは小さくなっている。現在、芝山町での平行滑走路コンターは本来計画でのコンターである。本来計画での騒音対策を行っている。今回の北側延伸により、北側については見直しを行う。芝山町がある南側については、現状通りである。今回のコンターは、23万5千回の発着を予想して作成されていますが、発着回数につきまして、今回は22万回への飛行増便をお願いしています。


質問;菱田東区H
 私の地区は移転の為に部落が無くなってしまった。すぐ隣の家も移転してしまった。残った者は、土地の評価額も低く売れに売れない。また、新住民も転入してこられない地区でもある。そのような地区は無くして欲しい。

回答
 空港会社は法律に基づいて移転を決めている。騒音の影響範囲に基づいて区域が決まっている。

以上


平成18年2月14日(火)高谷共同利用施設(22人)

質問;殿部田区A
 滑走路を北に延ばすことによりジャンボも飛ぶことが可能となり、それでも南側の見直しを行わないと言うことだが、現状の騒音とジャンボが飛んだときの騒音はどれだけの違いがあるのか?

回答
 同じジャンボでもエンジンが違う場合があり、音も違ってきますのでデーター的なものは採っていません。しかしながら、現在、成田空港を利用するジャンボは、音のうるさいものについては15%位で、一番新しいダッシュ400という低騒音のものは30%位であります。騒音の減少にはつながっていると思います。平行滑走路を使用するジャンボの1日の割合は54回で、A滑走路は237回です。


質問;殿部田区B
(1)平成元年に子供のために離れを建てたが、同じ敷地に建てたにもかかわらず、片方が防音の対象で、もう片方は対象でないというのはおかしい。子供が大きくなれば、別棟も必要となるので同様の対策を是非お願いしたい。
(2)防音サッシュは閉めておくのが目的なのに、網戸をつけるのは理解できない。むしろ、雨戸の方が必要なのでは。

回答
(1)谷間区の防音工事は、昭和60年7月1日に所在する住宅を対象に防音工事費の補助を致しました。申し訳ありませんが、現在のところ、別棟や、告示日後に建った住宅に対しての補助制度はありません。今後、離着陸回数の増加などで騒音も増すことですので、町も議会も谷間については、一種区域と騒音が著しく変わるものではないので、一種区域と同様な対策となるよう要望したいと思っています。そうなれば、後継者の住宅や、告示日後に建てた方への防音対策も出来るようになるので、もう少しお待ちいただき、ご理解願いたい。(2)サッシュの網戸ですけども、全くおっしゃる通りです。しかし、当町は地域性からどうしても締め切りの生活が出来なく、開けた場合、あっけ放しでは虫も入ることもあるので必要と判断したのでは。また、サッシュを含めてセットで考えているためと思います。


質問;殿部田区C
(1)町としては住民に対し対策を講じる考えであると思うが、騒特法の「航空機騒音対策基本方針」の見直しの方針だが、(2)の文面が難しくわかりにくい、地区に置き換えて説明願いたい。
(2)殿部田地区では、平行暫定滑走路供用開始後騒音測定を実施したことが無く、実際の住民が受うけている騒音の感覚と近くでの騒音測定値とのギャップがあり、当地区でのデーターをとり、住民が納得いくデーターによる騒音対策を実施してもらいたい。
(3)芝山地区の方が、小池に移転したときに、本人から申し出があり買い入れたと。資料にもあるように防止特別地区の者とゆうことですね。

回答
(1)(2)で現地区を越えるとは、平行滑走路北側で滑走路が延伸されることにより騒音区域が拡大される成田、下総を指しています。(3)が芝山でコンターでは縮小となっていますが、地域住民の生活環境保全の視点から原則として見直しは行わないと言うことです。
(2)それぞれの騒音区域ではデーターを採っており、殿部田の近いところでは高谷共同利用施設に固定局があります。そのため、固定局での測定は難しいですが、たとえば移動局で1週間測定しデーターを採ることは可能です。
(3)防止特別地区については、質問の通りで、その地区にすんでいる者の申し出により移転による買い上げをしています。75W以上の防止地区については防音工事を実施しており、その他の地区でも、80Wの線の近くの者の取り込みも申し出がありますが、現時点での買い入れは出来ません。


質問;上吹入区D
 北延伸後、東峰区の方の理解が得られ滑走路の整備が出来た場合、滑走路の延長があるのか。

回答
 東峰区が解決したらの話だと思が、今まで、相当苦しい交渉をし用地取得が出来ないと判断し北伸の指示が出たと。平行滑走路はもともと本来計画からすると1,140m北側にずれた滑走路ですが2,500mが本来計画ですので、現在の実情にあっているかは別として、2,500mが完成した時点で終了というのが国交省の見解です。空港会杜から滑走路を延ばしてもらいたいとは言いにくい。もし東峰区の方の用地取得が出来て整備した場合でも、利用方法は考えていきますが、地域の方との共生が深まり、地域の方から滑走路延長の話が出てくれば相談させていただくが、空港会杜から切り出すことはなく、現時点では、2,500mで完了と思っています。

質問;下吹入区E
(1)当地区の中で境地区ですが、平行滑走路の直下と成り地形的にもすり鉢状で音が響き相当うるさく、現在の小型機でも許容範囲となっています。もし、アメリカ西海岸まで飛ぶジャンボ機となるとかなりうるさくなるので町も空港会杜としても考えて対処してもらいたい。
(2)離着陸回数の増便がありますが、空港周辺の方も空港を利用することもあり、外国にいく場合は便利になったが、国内での利用だと何本もなく非常に不便ですので、増加するときに国内便の増便をお願いしたい。

回答
(1)コンターについては地形等を考慮していないので申し訳なく思いますが、63コンターでの本来計画より、現在の滑走路が1,140m北に行っており、63コンターも本来ならずれる訳ですが、対策については本来計画のまま実施していることもご理解いただきたい。情にあっているかは別として、2,500mが完成した時点で終了というの(2)国内線については、利用者数が上がらないのと、利用しやすい時間帯が国際線も、国内線も同じくなってしますので航空会杜として増便しにくくなっています。空港会杜としても、平行滑走路側が20,000回増えることもあるので、増枠を国内線にも振り分け航空会社へも増便の要望をしたいと思います。


質問;境区F
 既存の住宅に早期に防音工事を実施し、先日空調機の更新を行いました。更新の前に、家の一部をリフォームし窓を作るのに普通サッシュ入れたため、2台あるエアコンの1台をリフォームした部屋に移して設置してもらおうとしたら、防音してないので出来ないと言われたが、どうにか出来ないか。

回答
 個人の実情がわからないので、調査し回答したいと思います。よろしくお願いいたします。

以上


平成18年2月15日(水)芝山町中央研修所(25人)

質問;バルールド区A
 バルールド地区は、道路を隔てて騒音区域と騒音区域外に分かれており防音工事を受けられる住宅と受けられない住宅に分かれてしまっている。地区全体を騒音区域に入れてもらい、防音工事を受けたい。また、騒音区域の設定は道や川で分けられるのか。本来は騒音基準で分けるべきではないか。

回答
 バルールド地区は航空機騒音地区では、1種隣接区域に入り共生財団による防音工事を受けられる地区であります。1種隣接地区の拡大見直しを行った際に芝山町全体を考えた場合に道路で分けることになり、区域内にA・Bと区域外のC地区に分かれてしまった。線引きはどこかで引かなければならず、協議の結果に道路で分けることになった。今後の拡大につきましては、状況を判断させていただき検討課題とさせていただいています。騒音区域の対象区域は騒音基準より広く区域をとっています。騒音区域は、近隣市町村等の関係もありますので、よく協議させていただき今後も対応させていただきたい。


質問;小池区B
 区より質間事項がありますので、質問させていただきます。当地区は移転地区でありまして、家屋のある住民は田畑と伴に移転されておりますが、しかしながら騒音区域に田畑のみを持っておられる方がおります。騒音直下でありますので、タイヤ・氷等の落下物の危険性もありますので騒音区域内の田畑を買い取っていただけないか。また、移転跡地の利用につきまして一部ではワイルドフラワー等の花の栽培を行っておりますが、それ以外の移転跡地につきましては整備されていない状況です。地区に美しい里山を残すためにも保全・整備をお願いします。

回答
 移転区域内にあります田畑につきましては、家屋の移転に伴わない田畑は特別な事情が無い限り法律上の平等の観点から田畑のみを買い上げることは難しい。移転跡地につきましては、緑地整備等は行っておりますが、今後も町、地域の皆様と協議させていただいて移転跡地の活用を考えていきたい。景観管理の問題につきましては、用地管理をしっかりやっていきます。


質問;小池区C
 谷間側のAラン1種騒音区域に住んでおりますが、平行滑走路側から受ける騒音影響も考慮して線引きされているのか。

回答
 谷間側のAラン地域につきましたは、平行滑走路側の騒音影響も含めて線引きしています。騒音区域を半分にしてみるとAラン内側の平行滑走路側は大きく線引きされています。


質問;バルールド区D
 NAAのグループ会社である芝山鉄道につきまして、現在赤字路線であるが、今後どのように維持・管理されていくのか。また、延伸問題をどうしていくのか。今後の成田空港の国内線について、増便計画はあるのか。騒音地区から騒音地区への移転については、おかしいと思う。騒音地区から移転する場合には、騒音地区外への移転とするべきである。昨年度の成田空港利用客は約3,200万人利用されています。芝山町は航空機騒音の影響を受けている地区であるために、芝山町の上空を通る乗客に通行料として空港利用客から一人10円ほど徴収するのはどうか。

回答
 芝山鉄道につきましては、成田空港の開港要望として東成田から芝山千代田まで約2キロで開通させていただきました。しかし、現在は利用率が伸びずに赤字路線でありますので、交付金や補助金で支援させていただいております。芝山鉄道につきましては、現在1日2,200人ほど利用されておりますが1億7千万の赤字があり、成田市・芝山町で赤字を埋めています。芝山南部工業団地や芝山中心部まで延伸して、利用客を伸ばしていかなければならないと思う。芝山鉄道につきましては、円卓会議の合意事項であり覚書にもありますので、今後研究し提案型でNAAの方に要望していきたい。国内線につきましては、暫定平行滑走路共用開始時に地域の足の為に2万回の枠を設けさせていただきました。航空会杜、地方空港などを招き千葉県知事を筆頭に国内線検討委員会を開き4都市から7都市に拡大した。国内線を充実させたいが、国内線に良い時間帯はすでに国際線が使用しており、また、航空会社からも大都市以外の航空路線の乗り入れ要望がないのが現状です。騒音区域から騒音区域への移転にっきましたは、移転なさる方にはなるべく騒音区域の1種区域は避けていただき、谷間区域や騒音区域外へとお願いしていますが、移転なされる方はなるべく今までと近い所の暮らしたいとの要望もあります。また、移転先については移転者に見つけていただくことになっております。航空機の通行料につきましては、仮に税金の目的税にいたしましても芝山町だけが料金の大小にかかわらず航空利用客に目的税を課すのは難しく、また不可能だと思う。千葉県全体の問題にもなりますし、羽田空港等の問題にもなってきてしまいます。個人の意見になってしまいますが現実的には、極めて難しいと思う。


バルールド区E
 予測騒音コンターにつきまして、こちらは順調に航空機が運航される場合についてのコンターだと思いますが、天候の異変等がありダイヤの乱れ等があった場合はどうなるのか。上空を周回する場合はどうなるのか。

回答
 雪等の異常気象が起こった場合は、原則的の海上に出ていただき待機してもらい、再度通常進入コースにて成田空港に着陸していただくようになっております。


質問;小池区F
 私共の地区には移転地区があり、移転地区と移転出来ない地区に分かれております。現在のW値は騒音の平均値であり、瞬間的な騒音は非常に大きく。移転区域外でも移転なさっている住宅があり、今後も自然に移転区域外での移転も増えるのではないか。数字によるものではなく、現状にあった対策をして欲しい。

回答
 芝山町の皆様には成田空港の騒音を受けて申し訳なく思っております。移転につきましては、W値に基づいて法律によって対策を行っていますので、移転対象区域外の住宅についての移転は難しい。成田空港からの交付金を活用してもらい皆様方の生活環境の整備をしてもらいたい。瞬間的な騒音についてもW値に含まれております。

以上


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