(2014年9月22日更新)
正式名称は『公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律』といい、昭和42年に成立した。
主な内容は、空港に近い方から見ると
◇騒音レベルが「Lden 76デシベル」以上の地域は第3種区域として、国が緩衝緑地帯などの整備を行う。
◇騒音レベルが「Lden 73デシベル」以上の地域は第2種区域とし、国が移転補償と周辺環境基盤施設整備を行う。
◇騒音レベルが「Lden 62デシベル」以上の地域は第1種区域とし、国が民家の防音工事の補助、空調機器の機能回復工事、生活保護世帯への空調機器稼働費の補助などを行う。
◇騒音のレベルが概ね「Lden 57デシベル」以上の地域に対して国は学校、病院等の防音工事、共同利用施設の整備と空調機器の機能回復工事などを行う。
という内容です。
成田空港においてはこれらの対象は、学校等の防音工事が123施設、共同利用施設が129施設、民家防音工事が4968戸、移転補償が897戸などとなっています。
しかし、環境基準では昭和58年暮れまでに千葉県知事が指定した地域では騒音レベルを「Lden 57デシベル」以下にすることを求め、出来ないときは、民家防音工事などの施策を実施することを求めています。成田空港周辺では環境基準が達成されていないにもかかわらず、民家防音工事の対象になっていない地域が広く残されています。