航空機騒音に係る環境基準

 昭和48年12月27日に環境庁の告示として、航空機騒音対策の目標として設定された。

 これによると、空港周辺を二つの区域に分け、沂謌謔ニして、[専ら住居の用に供される地域]と規定し、ここでは航空機の騒音を70WECPNL以下とする。区域としては[上記以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域]と規定して、ここでは75WECPNL以下とする、としています。

 そして、具体的な地域の指定は知事に委託しています。これを受けて千葉県知事は昭和53年8月23日に成田空港周辺のほとんどを沂謌謔ノ指定する告示を行いました。

 環境基準では成田空港周辺での達成期日を10年以内としています。すなわち、今から(平成9年)13年前の昭和58年12月26日になります。

 しかも、環境基準では『航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、(2)の達成期間で環境基準を達成することが困難と考えられる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとする。』(運輸省航空局監修 「数字で見る航空」より)としているのです。

 現在でも、成田空港の周辺では騒音測定調査の結果、約半数の測定点で環境基準が未達成で、70WECPNL以上、75WECPNL未満地域のほとんどは民家防音工事などの対策がとられていません。

 運輸省と空港公団では今年(平成9年)の騒音対策委員会での本会の追及にたいし、「普通の家の中では騒音も落ち、環境基準が達成されている。」と答えていますが、仮にそうであっても、それは家を閉め切った時の事で、窓を開けた場合は防音効果はないはずです。「暑い夏でも閉め切って生活しろ」と言うのでしょうか。その後、空港公団に「普通の民家の中で閉めた場合と開けた場合でそれぞれどのくらい航空機騒音が下がるのか、資料を見せてほしい。」と要求したところ、「そのようなデーターはありません。過去の国会の答弁でそう言われたから言ったのです。」と言うずさんさでした。

 本会は、70WECPNLまでの全ての地域の民家防音工事の実施を要求しています。