芝山町加茂区中辺田集落住民有志再質問状と回答


空第56号
平成18年11月29日


芝山町加茂区
中辺田住民石井昭様


千葉県総合企画部
空港地域振興課長 高木健一

再質問状について(回答)

このことについて、別紙のとおり回答します。なお、連名で質問をいただいた田代様にもよろしくお伝えください。

'別紙
(一) 県は、防止特別地区の設定に当たり、市町と十分に協議し、集落分断を避けることに十分配慮している。
 また、中辺田地区も含めた芝山町の防止特別地区については、「共栄推進委員会」において、改めて協議する
こととしている。

(二)
@町からは、A滑走路下の地区も含めて再検討の要望があり、現段階で回答はできない。
A共栄推進委員会では、騒特法以外にも協議する項目があり、委員会に諮る論点整理等、運営に関し町に協力して
いくことを述べたものである。

(三)
(1)荒海地区は、平行滑走路の北伸整備に直接影響を受ける「久住地区」の一部地域であり、成田市及び地区との
協議の上、集落分断を避ける視点から見直しを行ったものである。
(2)芝山町から、「集落の捉え方」「集落の考え方」の町案の提出を受け、見直しを要望された事実はない。

(四)国の法に係る騒音対策の決定権限は、国が保有する。共栄推進委員会は芝山町に係る課題を中心に、法以外での
対応の可能性も含めて、町と国・県・空港会社で検討するものと理解している。


再質問状


2006年11月13日


千葉県総合企画部空港地域振興課長
            高木健一殿


芝山町加茂区中辺田住民 石井昭(他1名)

 私達による県知事宛ての公開質問状に対して、貴職より、lO月30日付けで「回答書」をいただいたが、その回答内容に関して納得がいかない点があるので、下記の四項目について再質問するので、誠意をもって回答されることを求めるものである。
 回答は文書で、11月末日までにお願いしたい。



(一) 平行滑走路南側の移転補償施区の線引き見直しをしなかった理由について

 「回答書」では、その理由として、"今回、北伸整備により、縮小コンターが示されたが、南側堆域は生活環境保全の視点から現行の地区を維持するとしたものである。"として、「現状維持」を最大の理由としている。しかし、もし成田市久住地区に、平行滑走路南側地域で集落が今も分断されたままになっている地区に適用した移転補償地区の線引き方法(80W値以上)を用いたならば、久住地区の移転補償の対象戸数は、17戸しか該当しなかったはずだ。それが、「地域のつながり」を重視し、集落の分断を防ぐためには、あと13戸が組み入れられて、計30戸程度になるだろうと思われていたものが、最終的には58戸となり、約3倍強の戸数となった。これでは、法運用上の「特例措置」の限度をはるかに超えていると断ぜざるを得ない。確かに、南側地域は「現状維持」であるが、北側地域は拡大以外の何ものでもない。「現状維持」という理由で、並行滑走路の北側と南側とで、このような不公平な扱いが許されていいはずはない。
 そこで、再度質問する。成田空港会社からの「回答書」の中でも述べられているが、「騒特法」に基づく区域指定の権限は県当局にあるのだから、「共栄推進委員会」任せにするのではなく、県当局自らが、南側地域に対しても、北側地域に対してと同様な「特例措置」を講じて、集落分断を解消するのは当然の義務だと思うが、県当局にはその義務がないというのか。あるというのであれば、今後どのような段取りで解消しようとしているのか。

(二)芝山町加茂区中辺田集落を移転補償地区に組み入れなかった理由について

 「回答書」では、その理由については、まともに回答しようとはせず、これから開催されるであろう「共栄推進委員会」に下駄を預け、回答を先延ばしにしようとしている。そこで、以下二点の質問をする。
@「回答書」で述べているように、"防止特別地区の拡大方針である集落分断をさせないという考え方は、線引きの基本であり、この考えに変更はない。"というのであるならば、加茂地区中辺田集落の集落分断解消の担保は保証されているのか。
Aこれから開催されることになる「共栄推進委員会」で、芝山町側から加茂区中辺田集落を移転補償地区に組み入れることが提案された場合、県当局は、この提案を承認するつもりはあるのか。事実、本年8月9日に開催された成田空港共栄推進委員会"(第1回)の「議事録」(成田空港会社側の記録)によると、『6.同委員会の今後の運営にっいて』の項で、貴職は、"町と県で具体的な内容について整理させていただき、皆さんにご提案させていただきたい。"と発言しているのだから、その発言の責任を果たしてもらいたい。

(三)成田市荒海地区の線引き見直しの理由について

(1)「回答書」では、その理由の一つとして、平行滑走路の「北伸整備」に伴って見直しをしたとしているが、これは、こじつけ以外の何ものでもない。そもそも、成田市荒海地区はA滑走路北側先端の延長線上の地域であり、平行滑走路の「北伸整備」とは何ら係わりのない地区である。さらに、この荒海地区は、「2015年予測コンター」では縮小コンターが示されている地域である。さらにその上、「増便」は主に平行滑走路側で行われ、約1.5倍の10万便にもなる。したがって、成田市荒海地区は、平行滑走路南側地域と同様に、「現状維持」こそあれ、線引き拡大など有り得ようはずがないではないか。荒海地区は「北伸整備」と如何なる係わりがあるというのか。
(2)「回答書」では、その最大の理由として、''集落の考え方にっいて地元と改めて協議し、決定したものである。"としているが、これは、開き直り以外の何ものでもない。事実、A滑走路・平行滑走路を間わず滑走路南側地域の芝山町では、「集落の考え方」や「集落の捉え方」の見直しを芝山町当局に要望している地区が、加茂地区中辺田集落をはじめとして数地区もある。芝山町当局も、地区からの見直しの要望に応えるため、これまでの芝山町当局としての「集落の捉え方」「集落の考え方」を変えて、県当局に線引きの見直しを求めているのは、県当局も承知しているはずだ。それにもかかわらず、なぜ県当局は、成田市荒海地区の地元とだけ、見直しの協議をしたのか。以上二点、再度納得のいく説明を求める。

(四)「芝山町・成田空港共栄推進委員会」の最終権限について

 「回答書」では、「共栄推進委員会」の最終権限の内容については、まともに答えず、はぐらかすような内容になっている。そもそも、この「芝山町・成田空港共栄推進委員会」は、まずは芝山町当局が主体となって立ち上げ、そこに後から、国・千葉県・成田空港会社が合流する形で結成されたのが実態ではないのか。事実、この「共栄推進委員会」の第一回会議の時に公表された「共栄推進委員」の人数は12名で、そのうち芝山町関係者は8名であった。一つの自治体の関係者だけが多数を占めるような委員会組織に、国の法律(「騒防法」・「騒特法」)に係わるような騒音対策などを決定する権限などが与えられるはずがないではないか。そうであるが故に、空港周辺6自治体が参加している「四者協議会」とこの「共栄推進委員会」との二本建てになり、権限があいまいになってしまっているので、まともに回答ができなかったのではないか。
 そこで、再度質間する。この「芝山町・成田空港共栄推進委員会」は、「四者協議会」の議決を経ずしては、国の法に係わるような騒音対策などを最終決定する権限がない、単なる「検討委員会」的な委員会組織なのか、どうか。

以上



芝山町加茂区中辺田集落住民有志公開質問状と回答

公開質問状


千葉県知事
堂本暁子殿

2006年10月10日
芝山町加茂区中辺田住民
石井昭(他1名)


 国土交通省・千葉県・成田国際空港株式会社(以下「成田空港会社」とする)・周辺6自治体の四者で構成される成田空港に関する四者協議会(以下「四者協議会」とする)は、成田空港会社が昨年10月3日に発表した「平行滑走路北伸整備計画と増便」計画について、9月5日に最終合意が得られ、「確認書」が結ばれた。
 私達は、この合意内容に関連していくっかの疑問点があるので、下記の四項目についての質間に対して、誠意をもって回答されることを求めるものである。
 回答は文書で10月末日までにお願いしたい。




(一)、平行滑走路南側の移転補償地域の線引き見直しについて

(1)成田市久住地区に準じた線引き見直しについて
 
平行滑走路北伸整備計画で騒音区域が拡がることになった成田市久住地区と県・成田市との協議の中心問題は、「騒特法」で移転補償が認められる騒音防止特別地区の線引き問題であったとされている。久住地区は6集落の全戸(125戸)を移転補償の対象にすることを要求していたとのことだが、最終的には騒音防止特別地区(80w値以上の地域)の線引きから漏れた同じ集落の残りの戸(75w値以上80w値未満)を、''地域のっながりを重視する"(9月6日付けの読売新聞の記事より)ことを認めた県当局と久住地区の双方が譲歩しあって線引き内に入れたことによって、合意が得られたと報道されている。たしかに、同じ平行滑走路南側に住む住民も、滑走路が北側に延伸されるので、新たに騒音区域が拡がることになる北側の地区に、新たな騒音対策をとるのは当然のことだと思う。他方、成田空港会社は平行滑走路南側に対しては、"地域生活環境保全の視点から、原則として現状の騒音区域を維持する"(住民説明会での説明文より)として、現状維持こそすれ縮小するとはしていない。それ故に、「円卓会議」の合意事項である『集落は分断しない』という騒音区域の線引きの基本原則に基づいて、平行滑走路南側でも、移転補償の線引きから漏れて集落が分断されている地区に対して、成田市久住地区で行ったと同様の線引き見直し策が認められても当然のことだと思うが、どうして認められなかったのか納得がいかない。納得のいく説明を求める。

(2)芝山町当局からの線引き見直し要望の扱いにっいて
 一方、関係市町村で「住民説明会」が終了してからの3月23日に「四者協議会」が結んだ「確認書」では、『1、騒音区域の変更について』の「(2)騒特法について」の項で、''国、千葉県及ぴ空港会社は、現在までに関係町から千葉県に提出された「航空機騒音障害防止地区とすべき地域」及び同「防止特別地区とすべき地域」の案について了承する"としていた。芝山町当局は、すでに2月28日、『「騒特法」第3条第1項に基づく「航空機騒音対策基本方針」の見直しについて』の「回答書」では、「住民説明会」で出された要望を汲み入れて、"本件の課題である「集落を分断しない」の意義の深さを改めて考えさせられるのが実情であります"とか、さらに"本見直しに際しましても、航空機騒音で苦しんでいる地区について新たに引き込むことを使命としたいのが本音であります"とかの意見を述べながら、''何らかの救済措置を講ずるべぎ”との回答をし、さらに「要望書」では、''現行法で救えなければ互いに知恵を出し合い、救済すること”を要望していたのにもかかわらず、最終段階では、それが一切無視されたと断ぜざるを得ない。納得のいく説明を求める。

(二)芝山町加茂区中辺田住民一同からの要望について

 芝山町加茂区中辺田集落の移転補償の対象から漏れた8戸は、平行滑走路の北伸整備と増便計画が発表された直後の10月20目には芝山町当局と成田空港会社に、10月26日には千葉県当局に、増便に伴う騒音対策として、漏れた8戸を移転補償の対象に組み入れる線引きの見直しを求める「要望書」を提出した。今回、成田空港会社が発表した計画には、平行滑走路の北伸整備だけではなく「増便」計画も含まれていた。平行滑走路は現在よりも約1.5倍の増便となり、現在の便数でも、''我慢の限界だ"というのが芝山町住民の共通の気持ちとなっている。「増便」については、「円卓会議」の合意事項として『地元との協議』が前提となっているはずだ。芝山町での住民説明会では、この「増便」は受け入れられていないのが現状だ。しかし、この「四者協議会」を主催した県当局は、成田空港会社の意を受けて、一方では、滑走路が延伸されることになる北側の地域には特別な優遇措置を講じてあげて、この「北伸整備」と「増便」の計画を北側の住民に認めさせ、他方では、住民に直接関わる施設変更の必要がない南側の地域からの住民の要望は切り捨てたのではないか、その結果、芝山町加茂区中辺田住民からの要望も切り捨てられたのではないか、との疑念を抱かざるを得ない。事実、県当局は、前回2000年の「防止特別地区」の線引き見直しの時には、芝山町加茂地区中辺田集落と同様に線引きから漏れていた75w値以上80w値未満の集落でも、滑走賂の南北を問わず、「冠婚葬祭や日常の付き合いなどを極力尊重するように努めている」(空港地域振興課高木健一課長の言葉、6月10日付け朝日新聞より)との立場で、移転補償を認める「特別防止地区」に組み入れていたではないか。納得のいく説明を求める。

(三)A滑走路北側の成田市荒海地区の線引き見直しについて

 昨年10月3日に成田空港会社が発表した(2015年予測コンター)では、A滑走路のコンターの長さは“航空機材の低騒音化等に伴い、現在の騒音区域よりも縮む結果となりました"(住民説明会での説明文より)としている。ところが、今回の「四者協議会」による最終合意には、移転補償の対象となった家屋は、成田市全体で89戸となり、そのうち旧成田市が65戸、旧下総町が24戸で、その旧成田市65戸のうちに、騒音が増えないはずのA滑走路北側の成田市荒海地区の7戸が含まれているとされる。たしかに、「円卓会議」の『地域との共生』の理念に則り、空港と地域の『共生』を実現させるために、騒音対策の一つとして移転補償の地域を拡大することは、騒音下に苦しむ住民にとっては望ましいことである。さらに、環境庁(現在の環境省)は、1973年に「航空機騒音の環境基準」を定め、「専ら住居の用に供される地域」の基準を(70w値)としたが、成田空港周辺の達成率は達成期限が過ぎて四分の一世紀近くも経ようとしているのに、50%未満を推移しているのが現状である。それ故に、騒音下に苦しむ住民にとっては、「騒防法」の「第1種区域」(75w値以上)に住む移転希望者には移転補償が認められても当然のことだとも思える。しかし、同じA滑走路南側の芝山町や横芝光町にも、集落の一部しか移転対象にならず、集落が分断されたままになっている地区があるにもかかわらず、なぜ同じA滑走路北側の成田市荒海地区のみを移転補償区域に組み入れたのか、納得がいかない。荒海地区の7戸は、前回2000年の「防止特別地区」の線引き見直しで積み残したものなので今回見直したまでだとか、荒海地区は旧久住村の一部だからだとかは、単なる言い訳にしか過ぎない。納得のいく説明を求める。

(四)「芝山町・成田空港共栄推進委員会」の設置について

 「四者協議会」が開催された同じ日の9月5日、空港周辺6自治体の中では芝山町だけが参加した「四者」(芝山町・国土交通省・千葉県・成田空港会社)の間で、「平行滑走路整備に伴う諸課題への対応確認書」(以下「対応確認書」とする)が締結された。その「対応確認書」の中で、「四者」は「芝山町・成田空港共栄推進委員会」(以下「共栄推進委員会」とする)を中心に、諸課題の解決向けて対応していくとしている。ところが、この「共栄推進委員会」の設置については、「四者協議会」の「確認書」の中では一切触れられてはいない。成田空港に関わる諸問題を協議する最高の決定機関である「四者協議会」がその設置を確認していないような委員会に、芝山町において顕在化しつっある諸課題を実現する権限が、果たしてどこまで与えられているのか、疑わしい限りだ。権限が曖昧な、このような委員会を設置したのは、今回の平行滑走路北伸整備計画に伴う騒音対策で、空港北側地域優遇の対応策をとったことに対する空港南側の芝山町住民の反発を抑え込むためなのではないか、との疑念を抱かざるを得ない。

 そこで、以下三つの質問をする

(1)「四者協議会」では、「芝山町・成田空港共栄推進委員会」の設置が承認されているのか。

(2)「四者協議会」が新たに設置することにした「ワ一キンググループ」と、この「共栄推進委員会」とは、どのような関係になるのか。

(3)この「共栄推進委員会」には、「四者協議会」の議を経ずとも、芝山町関係の騒音対策などを、決定する権限があるのか。

以上


千葉県の回答


空第44号
平成18年10月30日


芝山町加茂区
中辺田住民 石井昭 様


千葉県総合企画部
空港地域振興課長 高木健一


公開質問状について(回答)

 このことについて、別紙のとおり回答します。
 なお、連名で質問をいただいた田代様にもよろしくお伝えください。

別紙

(一)
(1) 現防止特別地区の設定は、市町ごとに「土地利用のあり方」や「集落の捉え方」について協議のうえ、市町案に基づいて定めたものである。
 今回、北伸整備により、縮小コンターが示されたが、南側地域は生活環境保全の視点から現行の地区を維持するとしたものである。

(2) 芝山町では、新たに「共栄推進委員会」を設置し、法以外の対策も含めた各種対策等について今後検討を進める予定であり、国・県・空港会社も参加することで芝山町当局の御理解をいただき、9月5日の四者協議会の確認に至ったものである。

(二)
 
平行滑走路の増便については、国・空港会社の関係地域への説明や、新たな騒音区域案の提示により最終的に9月5日の四者協議会にて合意が得られたところである。
 防止特別地区の拡大方針である集落分断をさせないという考え方は、線引きの基本であり、この考えに変更はない。
 南側地域にっいては、芝山町の「共栄推進委員会」において関係者で各種対策等を検討することとなっている。

(三)
 
現防止特別地区の集落の捉え方については、各市町において「騒音の及ぶ範囲」、「将来の土地利用の考え方」によって、違いがあると理解しており、市町の意見を伺って設定したものである。
 荒海地区については、北伸整備に伴い、集落の考え方にっいて地元と改めて協議し、決定したものである。

(四)
(1) 「成田空港に関する四者協議会」は、国・県・空港周辺自治体(現6市町)、及び空港会社で構成するもので、確認書の内容は、事前に協議のうえ、複数の市町に共通の課題について確認したところであり、芝山町単独の「共栄推進委員会」の設置について確認をしていない。

(2) 基本的には、「ワーキンググループ」については、四者の共通課題(民営化覚書の75項目など)について実現のための協議を行うものであり、「共栄推進委員会」は、芝山町に関する課題について協議することとなっているが、両者において共通の課題もあり、各々で協議することを妨げるものではない。

(3) 「共栄推進委員会」で協議する内容は、芝山町における課題の解決の方向について国・県・空港会社を交えて協議することとなっているが、現在まで具体的な検討課題について未整理であり、答えることはできない。


成田国際空港株式会社からの回答

成国地共企1034号
平成18年10月31日

芝山町加茂区中辺田
  石井 昭 様
  田代康雄 様

成田国際空港株式会社
地域共生部長 後藤 幸雄


公開質問状について(回答)

 成田国際空港の運営につきましては、日頃よりご理解とご協力を頂き、深く感謝いたします。
 さて、去る10月l0日に弊社宛に平行滑走路北伸整備に係る騒特法に基づく区域指定及び芝山町・成田空港共栄推進委員会の設置に関する公開質問状を頂きましたが、騒特法に基づく区域指定につきましては、弊社が作成した予測騒音コンターを基に千葉県が市町の意見を聞きながら「航空機騒音対策基本方針」を作成し、都市計画の告示がなされて決定するものであり、弊社として回答できる立場にないということをご理解いただきたいと思います。
 また、芝山町・成田空港共栄推進委員会は、芝山町と成田空港が真に共栄するための課題について、芝山町が事務局となり、関係四者(国、千葉県、芝山町、弊社)で協議し、その実現を目指すことを目的として発足いたしました。一方、四者協議会のワーキンググループは、「公団民営化に関する覚書」に係る75項目の要望事項を迅速かつ確実に履行を図ることを目的として、千葉県が中心となって設置いたしました。両委員会・協議会において共通の課題も多く弊社といたしましても諸課題の解決、実現に向け最大限に協力させていただく所存です。
 成田空港を管理する弊社では、騒音対策等環境対策の重さに配慮し、これからも地域と空港との共生を実現するため、環境対策・共生策を実施してまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


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